を制限する産業の目録

一. 農業、林業、牧畜業、漁業  

1. 穀物(馬鈴薯を含む)、綿花、油料作物の種子の開発と生産(中国側の持分支 配)
2. 稀少樹種原木の加工(合弁・合作に限 定)

二. 採掘業
1. タングステン、錫、アンチモン、モリブデン、重晶石、ホタル石等の鉱物の探査、採掘(合弁・合作に限 定)
2. 貴金属(金、銀、プラチナ族)の探査、採掘
3. ダイヤモンド等の貴重な非金属鉱物の探査、採掘
4. 特殊、稀少な炭類の探査、開発(中国側の持分支 配)
5. カムセル石及びカムセル鉄鉱石の採掘
6. セレスタイトの採掘

三.製造業
(一) 食品加工業
1. 醸造酒、有名で良質の蒸留酒の生産
2. 外国ブランドの炭酸飲料の生産
3. サッカリン等の合成甘味料の生産
4. 油脂加工
(二) たばこ加工業
1. 紙巻きたばこ、フィルターの生産
(三) 紡績業
1. 毛紡績、綿紡績
2. 生糸
(四) 印刷及び複製業
1. 出版物の印刷(中国側の持分支配、包装装飾印刷を除 く)
(五) 石油加工及びコークス製造業
1. 製油工場の建設、運営
(六) 化学原料及び化学製品製造業
1. イオン膜法カセイソーダの生産
2. 感光材料の生産
3. ベンジジンの生産
4. 毒性を生じ易い化学品の生産(エフェドリン、3,4-亜基二酸化フェニル-2-アセトン、フェニル酢酸、1-フェニル-2-アセトン、ピペロナール、サフロール、イソサフロール、無水酢 酸)
5. 硫酸法チタンホワイトの生産
6. カムセル鉄鉱石の加工
7. バリウム塩の生産
(七) 医薬品製造業
1. クロロマイセチン、ペニシリンG、リンコマイシン、ゲンタマイシン、ジヒドロストレプトマイシン、アミカシン、塩酸テトラサイクリン、オキシテトラサイクリン、メデマイシン、ロイコマイシン、シプロフロキサシン、ノルフロキサシン、ロメフロキサシンの生産
2. アナルギン、アセトアミノフェン、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンC、ビタミン Eの生産
3. 国の計画する予防接種のワクチン類及びアンチトキシン、トキソイド類(BCG、ポリオ、ジフテリア、はしか、B型日本脳炎、流行性脳膜炎ワクチンなど)の生産
4. 習慣性麻酔薬品及び精神薬品原料薬の生産(中国側の持分支 配)
5. 血液製剤の生産
6. 非自壊式使い捨て注射器、輸液器具、輸血機械及び血液用バッグの生産
(八) 化学繊維製造業
1. 通常のチップを使った化繊紡糸生産
2. 一ライン当たり年産能力 2万トン未満のレーヨンステープルの生産
3. 日産 400トン未満の繊維及び非繊維用ポリエステルの生産、ポリウレタン繊維の生産
(九) ゴム製品業
1. バイアスタイヤ、中古タイヤの再生(ラジアルタイヤを除く)及び低性能の工業用ゴム部品の生産
(十) 非鉄金属の製錬及び圧延加工業
1. 希土類の精錬、分離(合弁・合作に限 定)
(十一)一般機械製造業
1.コンテナの生産
2. 中小型普通軸受けの製造
3. 50トン未満の自動車クレーンの製造(合弁・合作に限 定)
(十二)専用設備製造業
1. 中低級B型超音波モニターの製造
2. 一般ポリエステル長繊維、短繊維設備の製造
3. 320馬力未満のキャタピラ式ブルドーザー、 3立方メートル未満の車輪式ローダの製造(合弁・合作に限 定)
(十三)電子及び通信設備製造業
1. 衛星テレビ受信機及び主要部品の生産

四. 電力、ガス及び水の生産及び供給業
1.単機出力 30万キロワット未満の発電を主とする通常石炭火力発電所の建設、運営(小電力網を除 く)

五. 交通輸送、貯蔵及び郵便電信通信業
1.道路旅客輸送会社
2.出入国自動車輸送会社
3.水上輸送会社
4.鉄道貨物輸送会社
5.鉄道旅客輸送会社
6.撮影、鉱物探査、工業等の汎用航空会社(中国側の持分支 配)
7.電信会社

六. 卸売、小売取引業
1.商品交易、直接販売、通信販売、ネット販売、フランチャイズ経営、委託経営、販売代理、商業管理等の各種商業会社、及び食料、棉、植物油、食用砂糖、医薬品、たばこ、自動車、原油、農業生産資料の卸売、小売及び物流配送
2.書籍、新聞、定期刊行物の卸売、小売業務
3.オーディオ・ビジュアル製品(映画を除く)の流通
4.商品オークション
5.貨物リース会社
6.代理会社(船舶、貨物輸送、外国船検数、広告 等)
7.製品油卸売及びガソリンスタンドの建設、運営
8.対外貿易会社

七.金融、保険業

1. 銀行、ファイナンスカンパニー、信託投資会社
2.保険会社
3.証券会社、証券投資ファンド管理会社
4.ファイナンスリース会社
5.外為仲介
6.保険仲立会社

八. 不動産業
1. 土地の大規模開発(合弁・合作に限 定)
2. 高級ホテル、別荘、高級オフィスビル、国際コンベンションセンターの建設、運営

九. 社会サービス業
(一) 公共施設サービス業
1. 大都市、中都市のガス、熱、給排水パイプ網の建設、運営(中国側の持分支 配)
(二) 情報、コンサルティングサービス業
1. 法律相談

十. 衛生、スポーツ及び社会福祉業
1. 医療機関(合弁、合作に限 定)
2. ゴルフ場の建設、運営

十一. 教育、文化、芸術及び放送、映画、テレビ業
1. 高校レベルの教育機関(合弁、合作に限 定)
2. 映画館の建設、運営(中国側の持分支 配)

十二. 科学研究及び総合技術サービス
1.測量製図会社(中国側の持分支 配)
2.輸出入商品検査、鑑定、認証会社

十三. 国の規定及び中国が締結又は加盟している国際条約の規定により制限されるその他の産業
注:印を付した項目は、我が国の世界貿易機関加盟時の約束と関連している。具体的な内容は添付文書を参照のこと。
添付文書
(一) 出入国自動車輸送会社: 2002年 12月 11日までに外資の持分支配を認める。 2004年 12月 11日までに外資独資を認める。
(二) 水上輸送会社:外資比率は49%を超えないこと。
(三) 鉄道貨物輸送会社:外資比率は49%を超えないこと。 2004年 12月 11日までに外資の持分支配を認める。 2007年 12月 11日までに外資独資を認める。
(四) 電信会社
1. 付加価値電信業務及び基礎電信業務におけるポケットベルサービス: 2001年 12月 11日より外商投資を認めるが、外資比率は30%を超えないこと。 2002年 12月 11日までに外資比率を49%まで認める。 2003年 12月 11日までに外資比率が50%に達することを認める。
2.基礎電信業務における移動音声サービス及びデータサービス: 2001年 12月 11日より外商投資を認めるが、外資比率は25%を超えないこと。 2002年 12月 11日まで外資比率は35%を超えないこと。 2004年 12月 11日までに外資比率が49%に達することを認める。 2006年 12月 11日までに外資独資を認める。
3.基礎電信業務における国内業務及び国際業務: 2004年 12月 11日までに外商投資を認めるが、外資比率は25%を超えないこと。 2006年 12月 11日までに外資比率が 35%に達することを認める。 2007年 12月 11日までに外資比率が49%に達することを認める。
(五) 商品交易、直接販売、通信販売、ネット販売、フランチャイズ経営、委託経営、販売代理、商業管理等の各種商業会社、及び食料、棉、植物油、食用砂糖、医薬品、たばこ、自動車、原油、農業生産資料の卸売、小売及び物流配送、図書、新聞、定期刊行物の卸売、小売業務、製品油の卸売及びガソリンスタンドの建設、経営
1. 代理店、卸売(塩及びたばこを含まない): 2002年 12月 11日までに外商投資を認める。外資比率は50%に達してよいが、書籍、新聞、雑誌、医薬品、農薬、農業用フィルム、化学肥料、製品油、原油の取扱は認めない。 2003年 12月 11日までに外資の持分支配を認める。 2004年 12月 11日までに外資独資を認め、書籍、新聞、雑誌、医薬品、農薬、農業用フィルムの取扱を認める。 2006年 12月 11日までに化学肥料、製品油、原油の取扱を認める。
2.小売(たばこを含まない):外商投資を認めるが、書籍、新聞、雑誌、医薬品、農薬、農業用フィルム、化学肥料、製品油の取扱は認めない。 2002年 12月 11日までに外資比率が50%に達することを認め、書籍、新聞、雑誌の取扱を認める。 2003年 12月 11日までに、外資の持分支配を認める。 2004年 12月 11日までに外資独資を認め、医薬品、農薬、農業用フィルム、製品油の取扱を認める。 2006年 12月 11日までに化学肥料の取扱を認める。取扱製品に自動車( 2006年 12月 11日までに制限を撤廃する)、書籍、新聞、雑誌、医薬品、農薬、農業用フィルム、製品油、化学肥料、食料、植物油、砂糖、たばこ、綿花を含む 30店舗以上のチェーン店については外資の持分支配を認めない。3.フランチャイズ経営及び固定した地点のない卸売、小売: 2004年 12月 11日までに外商投資を認める。
(六) オーディオビジュアル製品(映画を除く)の流通:合作に限定。中国側の持分支配。
(七) 貨物リース会社: 2002年 12月 11日までに外資の持分支配を認める。 2004年 12月 11日までに外資独資を認める。
(八) 代理会社
1. 船舶:外資比率は49%を超えないこと。
2.貨物輸送(郵政部門の独占経営サービス業務を含まない):外資比率は50%を超えないこと。速達サービスの場合は49%を超えないこと。 2002年 12月 11日までに外資の持分支配を認める。 2005年 12月 11日までに外資独資を認める。
3.外国船検数:合弁、合作に限定。
4.広告:外資比率は49%を超えないこと。 2003年 12月 11日までに外資の持分支配を認める。 2005年 12月 11日までに外資独資を認める。       (九) 保険会社
1. 非生命保険会社:外資比率は51%を超えないこと。 2003年 12月 11日までに外資独資を認める。
2. 生命保険会社:外資比率は50%を超えないこと。
(十) 証券会社、証券投資ファンド管理会社
1. 証券会社: 2004年 12月 11日までに外商投資を認めるが、外資比率は 3分の 1を超えないこと。
2.証券投資ファンド管理会社:外商投資を認めるが、外資比率は33%を超えないこと。 2004年 12月 11日までに外資比率が49%に達することを認める。
(十一)保険仲立会社:外資比率が50%を超えないこと。 2004年 12月 11日まで苦いし比率が51%に達することを認める。 2006年 12月 11日まで苦いし毒死を認める。
(十二)輸出入商品検査、鑑定、認証会社: 2003年 12月 11日までに外資の持分支配を認める。 2005年 12月 11日までに外資独資を認める。