

[公布単位]国務院
[公布日付] 2002年 2月 11日
[実施日付] 2002年 4月 1日
[内容分類]対外貿易と技術合作
[文号]国務院令第 346号
第 1条
外商投資の方向を指導し、外商投資企業投資の方向とわが国の国民経済および社会の発展計画を互いに適応させるために、さらに投資者の合法的権益の保護に資するために、国の外商投資に関する法律の規定および産業政策の要求に従い、本規定を制定する。
第 2条
本規定は、中国国内で投資を行い中外合弁企業、中外合作企業および外資独資企業(以下「外商投資企業」という)を設立するプロジェクトならびにその他の形式の外商投資プロジェクト(以下「外商投資プロジェクト」という)に適用する。
第 3条
「外商投資産業指導目録」および「中西部地区外商投資優勢産業目録」は、国家発展計画委員会、国家経済貿易委員会、対外貿易経済合作部が、国務院関連部門と共同で制定し、国務院の承認を経たうえで公布する。実情に基づき、「外商投資産業指導目録」および「中西部地区外商投資優勢産業目録」に部分的な調整を行う必要がある場合、国家経済貿易委員会、国家発展計画委員会、対外貿易経済合作部が、国務院関連部門と共同で適時に改訂し、且つ公布する。「外商投資産業指導目録」および「中西部地区外商投資優位産業目録」は、外商投資プロジェクトび審査認可および外商投資企業に適用される関連政策を指導する根拠である。
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第 4条
外商投資プロジェクトは、奨励、許可、制限および禁止の 4種類に分類される。奨励類、制限類および禁止類の外商投資プロジェクトは、「外商投資産業指導目録」に列挙する。奨励類、制限類および禁止類に属さない外商投資プロジェクトは、許可類の外商投資プロジェクトとする。許可類の外商投資プロジェクトは、「外商投資産業指導目録」に列挙しない。
第 5条
下記の状況のいずれかに該当する場合、奨励類の外商投資プロジェクトとする。
(1) 業新技術、農業総合開発およびエネルギー、交通、重要原材料工業に該当するもの。
(2)高度先進技術、先進的応用技術に該当するものであって、製品の性能を改善し、企業の技術・経済効率を高め、または、国内の生産能力が不足している新設備・新材料を生産することができるもの。
(3)市場の需要に応えるものであって、製品のグレードを高め、新市場を開拓し、または、製品の国際的競争力を高めることができるもの。
( 4)新技術、新設備であって、エネルギーおよび原材料を節約し、資源を総合的に利用し、資源を再生し、且つ環境汚染を防止することができるもの。
( 5)中西部地区の人的資源および資源の優位性を発揮させることができ、且つ、国の産業政策に合致するもの。
( 6)法律、行政法規に規定するその他の状況。
第 6条
下記の状況のいずれかに該当する場合、制限類の外商投資プロジェクトとする。
( 1)技術レベルが立ち遅れているもの。
( 2)資源節約および生態環境改善のためにならないもの。
( 3)国が保護的採掘の実施を規定する特定の種類の鉱物の探査、採掘を行うもの。
( 4)国が段階的に自由化する産業に該当するもの。
( 5)法律、行政法規に規定するその他の状況。
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第 7条
下記の状況のいずれかに該当する場合、禁止類の外商投資プロジェクトとする。
( 1)国の安全を脅かし、または、社会の公共利益を害するもの。
( 2)環境を汚染・破壊し、自然資源を破壊し、または、人体の健康を害するもの。
( 3)大量の耕地を占用し、土地資源の保護、開発のためにならないもの。
( 4)軍事設備の安全および使用功能を害するもの。
( 5)わが国特有の工芸または技術を利用して製品を生産するもの。
( 6)法律、行政法規に規定するその他の状況。
第 8条
「外商投資産業指導目録」には、外商投資プロジェクトに対して「合弁・合作に限定」、「中国側の持分支配」(原文は「控股」)、「中国側の相対的持分支配」を規定することができる。合弁・合作に限定とは、中外合弁、中外合作のみを認めることを指し、中国側の持分支配とは、外商投資プロジェクトにおける中国側投資者の投資比率の合計が51%以上であることを指し、中国側の相対的持分支配とは、外商投資プロジェクトにおける中国側投資者の投資比率の合計が外国側投資者のいずれかの投資比率を上回ることを指す。
第 9条
奨励類の外商投資プロジェクトは、関連の法律、行政法規の規定に照らして優遇措置を享受するほか、投資額が大きく、投資回収期間が長い、エネルギー、交通、都市のインフラストラクチャー(石炭、石油、天然ガス、電力、鉄道、公共道路、港湾、空港、都市の道路、汚水処理、ゴミ処理等)の建設、経営を行う場合は、認可を経て、これに関連する経営範囲を拡大することができる。
第 10条
製品の全部を直接輸出する許可類の外商投資プロジェクトは、奨励類の外商投資プロジェクトとみなし、製品の輸出販売額がその製品の販売総額の70%以上を占める制限類の外商投資プロジェクトは、省、自治区、直轄市および計画単列市の人民政府または国務院主管部門の承認を経て、許可類の外商投資プロジェクトとみなすことができる。
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第 11条
中西部地区の優位性を確実に発揮させることができる許可類および制限類の外商投資プロジェクトについては、条件を適宜緩和することができるものとし、このうち、「中西部地区外商投資優位産業目録」に含まれるものは、奨励類の外商投資プロジェクトの優遇政策を享受することができる。
第 12条
現行の審査認可権限に基づき、外商投資プロジェクトは、プロジェクトの性質に応じて発展計画部門または経済貿易部門が審査認可、届出(原文は「備案」)を行い、外商投資企業の契約、定款は、対外経済貿易部門が審査認可、届出を行う。このうち、制限類の限度額以下の外商投資プロジェクトについては、省、自治区、直轄市および計画単列市の人民政府の相応の主管部門が審査認可を行い、同時に、上級主管部門および業種別主管部門に届出るものとし、この種のプロジェクトの審査認可権限を下級部門に委譲してはならない。サービス貿易の領域に属するもので段階的に自由化される外商投資プロジェクトについては、国の関連規定に従い審査認可を行う。
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割当額、許可証に関わる外商投資プロジェクトについては、まず対外経済貿易部門に割当額、許可証を申請しなければならない。外商投資プロジェクトの審査認可手続および規則について法律、行政法規に別の規定がある場合、その規定による。
第 13条
本規定に違反して審査認可された外商投資プロジェクトについては、上級審査認可機関が当該プロジェクトの届出文書を受領した日から 30執務日以内に取り消すものとし、その契約、定款は無効であり、企業登記機関は登記登録を行わず、税関は輸出入手続を行わないものとする。
第 14条
外商投資プロジェクトの申請人が詐欺等の不正な手段を用い、プロジェクトの認可を受けた場合、情状の軽重に基づき、法により法律責任を追及するものとし、審査認可機関は、当該プロジェクトに対する認可を取り消すものとし、さらに、関連主管機関が法により相応の処理を行う。
第 15条
審査認可機関の職員が職権を濫用し、職務を怠慢した場合、刑法の職権濫用罪、職務怠慢罪に関する規定に従い、法により刑事責任を追及するものとし、刑事処罰に至らないときは、法により重大過失の記録以上の行政処分に処す。第 16条
華僑および香港特別行政区、マカオ特別行政区、台湾地区の投資者が行う投資プロジェクトについては、本規定を準用する。
第 17条
本規定は、 2002年 4月 1日より施行する。 1995年 6月 7日に国務院が承認し、 1995年 6月 20日に国家計画委員会、国家経済貿易委員会、対外貿易経済合作部が公布した「外商投資の方向を指導する暫定施行規定」は同時に廃止する。
