

1、企業所得税税率は25%。
2、外来企業で、中国国内に機構や事業場所を設立していない場合、或は機構、事業場所は設立しているが、所得とその設立された機構、事業場所と実際関係ない場合、中国国内から所得した部分について10%の税率で企業所得税を徴税する。
3、関連条件に適合する小規模微少利益企業については、20%の税率で企業所得税を徴税する。
4、国から重点支持するハイテク企業については、15%の税率で企業所得税を徴税する。
5、2008年1月1日から、元々低税率特恵政策対象であった企業については、新税法実施以降5年間の過渡期を設置して法定税率に至るように調整する。その内:企業所得税15%税率対象企業については2008年には18%の税率を、2009年には20%の税率を、2010年には22%の税率を、2011年には25%の税率を、2012年には25%の税率を適用させることにする;元々24%税率対象企業については、2008年から25%を適用させる。
2007年3月16日(≪中華人民共和国企業所得税法)公布日)前に登録した企業に対しては上記過渡期税収特恵政策を実施する。
企業所得税の税収特恵主要内容は下記の通りである:
(一) 農業、林業、牧業、漁業発展支持の為に実施する税収特恵。
企業が農、林、牧、魚業の何れかの業界の項目に当たる時、所得税を全部又は半分免税する。
1、企業業務内容が下記項目の何れかに当たる場合、企業所得税は徴収しない。
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(1)野菜、穀物、薯類、油糧、豆類、棉類、亜麻類、原糖、果物、堅果などの栽培;
(2)農作物新規品種の選定、栽培;
(3) 唐薬材の栽培;
(4) 林木の栽培、耕作;
(5)家畜、家禽の飼育;
(6)林業産品の採集;
(7)灌漑、農産品粗加工、獣医師、農業技術普及、農業機械作業とメンテなどの農、林、牧、魚業のサービス業界項目;
(8) 遠洋漁業。
2、企業の業務内容が下記項目の何れかに当たる時、企業所得税を半分減して徴収する:
(1)花卉、お茶及びその他飲物作物と香料作物の栽培;
(2)海水養殖、内陸養殖。
(二)激励対象基礎施設建設の税収特恵。
港埠頭、空港、鉄路、道路、都市公衆交通、電力、水利などの領域投資による所得は最初生産経営収益発生納税年度より「三免三減半」の特恵政策。
(三)環境保護、省エネ節水、資源総合利用、安全生産を支持する為の特恵。
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1、公衆汚水処理、公衆ゴミ処理、沼気総合開発利用、省エネ技術改革、海水薄め処理などの項目の所得については、生産経営収益発生納税年度より「三免三減半」の特恵政策。具体的な条件と対象範囲は国務院財政、税務主管部門で検討の上、国務院関連部門から作成し、国務院に報告して許可もらってから公布、実施する。
2、≪資源総合利用企業所得税特恵目次≫の規定で決められた資源を主要原材料とし、関連比率規定に合わせて、国と業界関連規定に適合する国の日制限、非禁止製品生産で発生した所得は90%を収入ベースとして計上する。
3、企業購入して実際利用してる設備が≪環境保護専用設備企業所得税特恵目次≫、≪省エネ節水専用設備企業所得税特恵目次≫と≪安全生産専用設備企業所得税特恵目次≫などによって決められた環境保護、省エネ節水、安全生産などの専用設備である場合、当該専用設備投資額の10%は企業同期納税基準額から相殺される;同期相殺できなかった場合、後の五つの納税年度で相殺する。
(四)技術イノベーションと科学技術進歩を促進する為の税収特恵。
技術イノベーションと科学技術進歩を促進する為、企業所得税法及び実施条例は下記のような税収特恵を決めた:
1、一つの納税年度以内に国内企業の技術譲渡所得が500万元を超えてない場合、企業所得税を免徴する;500万元を超える場合、所得税は減半して徴収する。
2、国から重点支持するハイテック企業については、15%の税率で企業所得税を徴収する。
3、企業が新規技術、新製品、新工程開発の為発生した研究開発費用は同期納税対象所得額から引く。具体的に言うと、企業が新規技術、新製品、新工程を開発する為に発生した研究開発費用がまだ無形財になっていない場合には、同期損益に計上し、関連規定によって実費引いた後、研究開発費用の50%を更に引くことにする;無形財になっている部分は無形財コストの150%で償却する。
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4、企業が国の重点支持と激励プロジェクトに投資創業する場合、ある程度の比率によって一部投資額を納税対象所得額から相殺する。具体的に言うと、企業が株の形で上場前の中小ハイテック企業に投資して2年以上になった場合、投資資金株持ち時期が2年満了する時、投資額の70%と同期当該投資企業の納税対象所得額から相殺する;同期相殺未完了の部分は次の納税年度で継続総裁する。
5、技術進歩などの原因で企業の固定資産償却期限短縮が必要である場合、必要によって償却期限を短縮するとか、又は加速償却方法で処置することも可能。当該特恵対象になる固定資産には下記内容が含まれる:
(1)技術の進歩、製品アップグレードスピードが速い固定資産;
(2)長期強振動、高腐食状態にある固定資産。
(五) 関連条件に適合する非営利的な組織の収入に対する税収特恵。
条件に適合する非営利的な組織の収入は免税対象収入とする。実施条例は登録ルート、活動範囲、財産用途及び分配などの面から税収特恵対象になる「非営利的な組織」の条件を決めている。関連規定によって、我が国の非営利的な組織は通常営利的な活動に参加してはいけない。非営利的組織の活動を管理し、営利的な活動収益の脱税を防止するために、非営利的組織の営利的活動の収入については免税しないとの条例を決める。
(六) 外来企業の中国国内所得の税収特恵。
外来企業で、中国国内に機構や事業場所を設立していない場合、或は機構、事業場所は設立しているが、所得とその設立された機構、事業場所と実際関係ない場合、中国国内から所得した部分について10%の税率で企業所得税を徴税する。下記項目に当たる場合、企業所得税は免徴:
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1、外国政府が中国政府にローンを提供して取得した金利所得;
2、国際金融組織が中国政府と国内企業に特恵ローンを提供して取得した金利所得;
3、国務院から許可されたその他所得。
企業所得税法中、小規模微少利益企業とハイテック企業の限定基準は?
(一)小規模微少利益企業の限定。
企業所得税法の関連規定に適合する小規模微少利益企業については20%の税率で企業所得税を徴収する。実施条例上小規模微少利益企業の基準:
1、工業企業で年間納税対象所得額30万元未満、従業員数100人未満、資産総額3000万元未満;
2、工業企業以外は、年間納税対象所得額30万元未満、従業員数80人未満、資産総額1000万元未満の場合。現行特恵政策(国内企業で年間納税対象所得額3万元以下である場合、18%の税率で徴税、3万元~10万元の場合、27%の税率で徴税)に比べると、特恵範囲も拡大されてるし、特恵幅も増えている。
(二) ハイテック技術企業の限定。
企業所得税法規定によって、国から重点支持するハイテック企業については15%の税率で企業所得税を徴収する。国から重点支持するハイテック企業とは、核心的な自主知的財産を持ってると同時に、下記条件を満足させる企業である:
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1、≪国家重点支持ハイテック領域≫規定の範囲内の製品(サービス);
2、販売収入中研究開発費用比率が関連規定比率より低くない;
3、企業総収入中ハイテック製品(サービス)収入比率が関連規定比率より低くない;
4、企業従業員中科学技術員の比率が関連規定比率より低くない;
5、ハイテック企業認定管理方法のその他条件。
≪国家重点支持ハイテック技術領域≫とハイテック企業認定管理方法は国務院科学技術、財政、税務主管部門間検討の上、国務院関連部門から作成して、国務院に報告し、許可を得てから公布、実施する。
